罰則:
Q2 :検査証明書(Phytosanitary Certificate)の添付・提出が必要と聞いたのですが?検査証明書がない場合はどうなりますか?
A2 :植物防疫法により、植物を日本に持ち込むには、輸出国政府機関により発行された検査証明書(Phytosanitary Certificate)を添付して、輸入検査を受ける必要があります。これは少量の携行品や国際郵便物の場合も例外ではありませんので、帰国や発送する前に必ず現地の政府機関で検査証明書を取得してください。検査証明書が添付されていない植物は、植物防疫法に基づき廃棄処分となります。また、検査証明書を添付せずに輸入した場合や輸入時の検査を受けなかった場合は、3年以下の懲役又は100万円以下の罰金が科せられる場合があります。
A2 :植物防疫法により、植物を日本に持ち込むには、輸出国政府機関により発行された検査証明書(Phytosanitary Certificate)を添付して、輸入検査を受ける必要があります。これは少量の携行品や国際郵便物の場合も例外ではありませんので、帰国や発送する前に必ず現地の政府機関で検査証明書を取得してください。検査証明書が添付されていない植物は、植物防疫法に基づき廃棄処分となります。また、検査証明書を添付せずに輸入した場合や輸入時の検査を受けなかった場合は、3年以下の懲役又は100万円以下の罰金が科せられる場合があります。
0 件のコメント:
コメントを投稿